広島県県営住宅ガイド

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分野 提出する場合 書類の名称 ダウン
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退去・ 世帯員の変更・住宅の変更等 住宅を明け渡そうとするとき。 県営住宅明渡し届
入居者および同居家族の全員が、住宅を引き続き15日以上使用しないとき。 県営住宅不在届
出生、死亡または転出等により、同居者に異動(変更)があったとき。 県営住宅同居者の異動届
入居者および同居者の氏名が、結婚、養子縁組等により変更となったとき。 県営住宅入居者氏名変更届
親族を新たに同居させようとするとき(出生を除く)。 県営住宅同居申請書
入居者(名義人)が死亡、離婚その他の理由により退去した場合で、配偶者が引き続き用途に使用するとき。 県営住宅入居承継申請書
住宅の一部をあんま業、マッサージ業、指圧業等の施設所、運送業等の事務所等の用途に使用するとき。 県営住宅用途変更申請書
住宅模様替えや増築を行おうとするとき。 県営住宅模様替え・増築申請書
県営住宅の敷地内に、工作物を設置する必要があるとき。 県営住宅敷地内工作物設置申請書
世帯人数の増減又は世帯員の加齢、病気等によって、日常生活に身体の機能上の制限を受けるようになったことにより、他の住宅への移転(変更)を希望するとき。 県営住宅変更申請書
県営住宅の入居者相互が、相互に入れ替わろうとするとき。 県営住宅交換申請書
駐車場 県営住宅駐車場の使用を希望するとき。 県営住宅駐車場使用申込書
使用している駐車区画を明け渡そうとするとき。 県営住宅駐車場明渡し届
入居者又は適正な同居者が自動車を使用しないが、駐車場の確保が必要なとき。 県営住宅駐車場使用申込に係る入居者 又は 適正な同居者の駐車場の確保を必要とする 理由書
車両の変更、主に使用する者の変更があるとき。 県営住宅駐車場使用変更届
警察での車庫証明が必要なとき。 県営住宅自動車保管場所使用承認証明申請書
家賃・駐車場の使用料関連 収入の認定額または再認定額に対し、意見があるとき。 県営住宅収入認定(収入再認定)に対する 意見申出書
収入認定を受けた後に、収入に変動が生じたとき。 県営住宅収入再認定申請書
著しい低収入、療養費の負担、災害等により家賃の納付が困難なとき。 県営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書
県営住宅家賃・敷金減免申請書
収入超過者・高額所得者としての認定に意見があるとき。 県営住宅収入超過者・高額所得者の認定に対する意見申出書
高額所得者が条例30条第1項の規定により、住宅の明渡し請求を受けた場合、同条第4項の特別の事情により住宅の明渡し期限の延長を申請しようとするとき。 県営住宅明渡し期限延長申請書
駐車場使用料の減免を申請しようとするとき。 県営住宅駐車場使用料減免申請書

※各種申請・届について、詳しくは広島県ビルメンテナンス協同組合にお問い合わせください。
 

県営住宅受付窓口

広島県ビルメンテナンス協同組合
県営住宅管理グループ

本部事務所
TEL:082-261-7819
TEL:082-261-7907

高陽連絡事務所
TEL:082-842-6200

長寿園連絡事務所
TEL:082-228-1819

廿日市事務所
TEL:0829-34-0140

三次事務所
TEL:0824-62-6575

安芸事務所
TEL:082-889-5544

受付:8:30〜17:30
水曜日のみ8:30~18:30
定休日:土日祝日

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