広島県県営住宅ガイド

入居ルール(水道 電気 ガス)

15 立入検査について

住宅管理上必要がある場合は、住宅の立入検査をすることがありますので、ご協力をお願いします。 

 

16 水道・電気・ガス

メーターボックス内には絶対に物を入れないでください。

(1)水道

  1. 水道の元栓
    水道の元栓の位置を確認しておきましょう。
    上階から水漏れがあり、上階が留守のときなど緊急の場舎は上階の元栓を締めてください。
  2. 断水
    使用中に断水した場合は、ただちに水栓(蛇口)を締めてください。
    もし、締め忘れたまま外出などすると、通水が始まったときに水が出しっ放しとなり、不経済であるとともに、階下にも漏水して近隣に迷惑をかけることもあります。
  3. 水栓(蛇口)の使い方、パッキンの取り替え方
    蛇口を強く締め過ぎますと、故障の原因となります。
    パッキン(市販されています)の取り替えは簡単ですので、自分でできます。(シングルレバーは除きます。)
  4. トイレの水漏れ
    トイレの水が止まらなくなった場合は、コインで水栓を締めると水は止まります。
  5. 冬期の給水管および器具の凍結防止
    冬期には、水道管・水道メーター等が凍結して破損することがあります。凍結のおそれがあるときは、夜寝る前に浴室の水栓から、浴槽内に一分間あたり牛乳ビン1本分がたまる程度の水を出しっ放しにしておくと、凍結防止に効果的です。

(2)電気

  1. 安全ブレーカー
    電気器具などに故障があったり、一定量以上に使用すると、つまみが下がって自動的に電気が切れます。この場合は、故障の箇所をなおすか、使用器具の数を減らすかして、つまみを上げてください。
  2. 電気器具の使用方法
    電気器具は,直接コンセントから使用してください。
    タコ足配線は、火災の原因になるのでやめましょう。
    コンセント部分の綿ゴミなどは、加熱による火災の原因になるので清掃してください。

(3)ガスの使用

地域によって供給されるガスの種類(熱量)が異なります。
確認のうえ種類にあった器具を使用してください。
ガスの使用にあたっては、部屋の換気をよくして、不完全燃焼をしないように十分注意してください。また、揚げ物の料理中には、絶対にそばを離れないようにしてください。

 

17 住宅使用上の注意

(1)玄関

  1. 玄関ドアには自動的に閉しるようにドアクローザーという器具を取り付けたものがありますので、子供が指をはさまないように注意してください。
  2. 中高層住宅では、特に風の強いとき、ドアが風圧で急に締まることがありますので注意してください。
  3. ドアの鍵は余分がありませんので紛失しないようにしてください。
    (鍵を紛失した場合は、退去時に入居者の負担で錠前ごと取り替えてもらいます。)
  4. 玄関の土間は防水していないので、打ち水はしないようにしてください。
  5. ドアを開けっ放しにするためにクサビなどの詰め物をすると、蝶番(ちょうつがい)が変形しドアが閉まらなくなる原因となりますので止めてください。

(2)バルコニー

  1. 植木鉢なとは落下すると危険ですので、バルコニー付近には置かないようにしてください。
  2. バルコニーに箱などを置くと、子供が踏台にして転落事故のもとになりますので注意してくたさい。
  3. バルコニーの床は完全防水ではありませんので、多量の水は流さないようにしてください。
    また、排水口はこまめに掃除をしてください。
    エアコンの室外機の排水も容器で受けるか、排水口までホースを延長してください。
  4. 洗濯物を手摺りにかけたり、突き出して干すことは、団地の美観を損なうばかりでなく、階下の人に大変迷惑をかけますのでやめてください。
  5. 隣家との間仕切り板や上下階の避難口は、火災など緊急時の避難通路になリますので、付近に物を置かないようにしてください。
  6. 物干し竿は、中高層の住宅では使用しないでください。風が吹いて落下しない安全な洗濯用ロープを使用してください。
  7. 県営住宅には、網戸(一部の住宅では網戸用レールも)は付いていません。

(3)台所

  1. ステンレス流し台は傷がつきやすいので、掃除の際には金属製のたわしや磨き粉などは使用しないでください。
  2. ②流し台の目皿のゴミは、こまめに掃除するようにしてください。目皿等を外したままで使用しないでください。排水管がつまる原因になります。
  3. 固形物や使用済みの油類は.流さないようにしてください。排水管がつまる原因になります。
  4. 流し台の排水パイプには、ビニール管を使用したものがありますので、熱湯を流さないようにしてください。
  5. 換気扇は油分が付着しますので、定期的に掃除をしてください。

(4)浴室

  1. 県営住宅には、浴槽・風呂釜は付いていません(一部の住宅を除く)。
    風呂釜は、各住宅によって使用できる型式が異なります。その住宅に合った釜を使用してください。
  2. 防水している所は浴室だけですので、浴室以外の箇所には水をこぼさないよう特に注意してください。
  3. 自己の責任による階下への水漏れは、当事者間の話し合いで解決してくださいまた、水漏れをおこした人の負担で住宅の修繕をしていただきますので、保険に加入することをおすすめします。
  4. 排水目皿がつまると水があふれ、階下へ漏水することになりますので、定期的に掃除をするようにしてください。
  5. 浴室は湿気の発生場所ですので、換気が不十分ですと、壁や天井についた水滴からカビが発生したり浴室戸が腐食します。換気には十分注意してください。

(5)便所

県営住宅では、便器にふたがついておりません(一部の住宅を除く)。
水洗式使器の水の出方には2種類あります。

  1. ロータンク方式

    タンク内に水をためておき、レバーを操作して流します。
    ロータンクの上に置き型の洗浄剤など置かないようにしてください。水が溢れて、下階へ漏水する原因となります。
    タンク内に入れる洗浄剤の使用もひかえてください。浮きゴムがつかえて、水がとまらなくなることがあります。この場合は、止水栓をとめてふたを開け、ゴミなどを除去するとともにレバー位置を確認してください。(それでも止まらない場合は、止水栓を閉じてお住まいの住宅を管理する指定管理者へ連絡してください。)

  2. フラッシュバルブ方式

    ハンドルを押すと、約10秒間水が出て洗浄されます。
    水が止まらない場合は、止水弁のネジを右にまわすと止まります。
    また、ハンドルを押した際、大きな音がするときは器具やパッキンなどの故障ですので、お住まいの住宅を管理する指定管理者へ連絡してください。

  3. 便所の掃除

    便所の床は防水していませんので、水を流さないようにしてください。
    また、掃除には中性洗剤を使用してください。

  4. (6)結露

    室内と室外の温度差により、暖かい空気が冷やされて水滴になることを結露といいます。
    結露をそのままにしておくと、壁・天井にカビが発生し、家具・畳等が腐りやすくなります。

    (7)ダニなどの室外害虫

    1. 初夏から秋にかけて、ダニなどの害虫が発生しやすいので、日頃から室内を清潔にし、こまめに掃除をしてください。
    2. ダニ等の室内害虫の駆除は、人居者負担になっていますのでくれぐれも予防に心掛けてください。
    3. 畳やカーヘット等の敷物は、タニなどの温床になりやすいので、ときどき日にあてて干すようにしてください。

    (8)テレビアンテナ・エアコン・電話・ガス湯沸かし器等の設置

    1. テレビのアンテナ側端子は、室内にあるテレビ用アンテナ端子から接続してください。
    2. 住宅内にエアコン等を設置する場合は、クーラースリーブ(エアコンの専用穴)を使用してください。
    3. クーラースリーブのない住宅については、壁に穴をあけるような設置は禁止していますのでエアコン等を設置するときは 機種の選定に注意してください。
      一部の住宅ではエアコン用のコンセントが無い部屋がありますので、エアコン設置時には電気業者に相談し自己負担にて設置してください。
    4. 電話を架設する場合は、電話架設用引き込み穴がある住宅は必ずこの穴を利用してください。
    5. ガス湯沸かし器を設置する場合は、供給されるガスの種類(熱量)にあった器具を使用してください。

    (9)模様替え・増築の申請

    1. たとえば、手すりやシャワートイレ等の設置を希望する場合は、お住まいの住宅を管理する指定管理者へ相談してください。
    2. ただし、次のものは設置を承認できません。
      自動車車庫、雨戸、無線用設備その他原状回復が困難なもの。
    3. 申請手続きをしなくても設置できるもの
      エアコン、電話、台所の瞬問湯沸かし器、浴槽、風呂釜
      (住宅によっては、エアコンの取付が不可能であったり、コンセントの自己負担での設置が必要な場合があります。また工事内容によって、模様替え申請が必要なケースがあります。事前に指定管理者にご相談ください。)
    4. 光ケーブルやケーブルテレビ等の設置を希望する場合には、「県営住宅敷地内工作物設置申請書及び光ケーブル等利用申込承認申請書」にお住まいの自治会から承諾(署名・押印)をもらい、お住まいの住宅を管理する指定管理者へ提出してください。ただし、住宅使用料等に滞納がある場合は、申請を受付することは出来ません。

県営住宅受付窓口

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県営住宅管理グループ

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