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指定管理者

平成15年6月の地方自治法の改正により創立された「公の施設」の管理運営に関する制度

 指定管理者制度は、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された「公の施設」の管理運営に関する制度です。
多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的かつ適切に対応するため、公の施設の管理に民間事業者の能力などを活用することにより、サービスの向上と経費の削減を図ることを目的として制定されました。
 これにより、市民の福祉を増進するために県や市が設置している「公の施設」(福祉施設、文化施設、体育施設など)の管理運営は、これまで、市の出資法人や公共的団体に委託先が限られていましたが、指定管理者制度の創設によって、株式会社などの 民間事業者も管理運営することができるようになりました。

本組合でも、「男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島」との共同体により、広島市女性教育センターの管理運営を行なっています。

 

 

●男女共同参画推進センター(ゆいぽーと)
女性教育センター

平成18年2月20日 広島市より管理者に 指定されました。

指定期間:
  平成18年4月1日より平成22年3月31日まで
  平成24年4月1日より平成28年3月31日まで
  平成28年4月1日より平成32年3月31日まで

 
●県営住宅
県営住宅

平成18年10月16日 広島県より管理者に 指定されました。

指定期間:
  平成19年4月1日より平成22年3月31日まで
  平成22年4月1日より平成27年3月31日まで
  平成27年4月1日より平成32年3月31日まで

指定地区:
 広島市北部地区
 広島市南部地区
 広島市安芸地区
 広島県廿日市・大竹市
 広島県三次・庄原市
 
●広島市自転車等駐輪場
広島市自転車等駐輪場

平成26年3月28日 広島市より管理者に 指定されました。

指定期間:
  平成26年4月1日より平成30年3月31日まで
  平成30年4月1日より平成34年3月31日まで

指定地区:東部地区
     令和4年4月1日より全地区

 

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